Consultation
これまでにあった相談事例です。
私は36歳日本人男性です。友人の紹介がきっかけで28歳の中国人女性と知り合いました。とても優しい人で話も合い仲良くなりました。私は結婚を希望したのですが、彼女に話したら「自分には不仲になり別居している日本人の夫がいる。離婚には応じてもらえそうだが、あと、3ヵ月後には自分のビザが切れてしまう。帰国しなければならない。」と言われました。
このまま日本で結婚できないでしょうか?
中国法では女性は離婚後6ヶ月経過しないと、再婚できません。
そうなると、彼女が現在の夫と離婚しても6ヶ月経過しないと婚姻はできません。そうなると、彼女のビザが切れてしまいます。
入管ではそういった場合、現在の夫と離婚したらビザが切れるまえに一旦帰国し、結婚できる時期がきたら正式に婚姻し、「在留資格認定証明交付申請」を夫が呼び寄せ人となって入管へ申請してください。という指導をしています。
私は43歳の中国人女性です。8年前に日本に来て、不法滞在でしたが、縁があって今の夫(日本人)と結婚し幸せに暮らしています。しかし、実は中国には離婚した前夫(中国人)との間の子供(16歳)が私の実母と暮らしています。子供が私のところで暮らしたいと言っています。夫は賛成してくれていますが、呼ぶことができるでしょうか?
子供さんには会いたいことでしょう。あなたが呼び寄せ人になって
「在留資格認定証明交付申請」で申請できます。
ご相談ください。
私は78歳女性です。10年前に夫に先立たれ一人暮らしです。
私たちには子供がおりません。頼る者もいないので、いずれは老人ホーム
に入れてもらおうと考えておりますが、夫が残してくれたいくばくかの預貯金と不動産があります。今はいいですが、私が病気になったり、痴呆になってしまったらこれらの財産はどうなるのでしょうか。管理してくれる人はいるのでしょうか?心配です。
少子高齢化を反映して最近はこういったケースが増えています。
身寄りがない場合はもっと深刻ですね。
対策として考えられるものとして「任意後見制度」というものがあります。
ご利用されてはどうでしょう。詳しくはいつでもご相談ください。
★後日談★
今はそのご婦人は手続きを無事済ませ、安心して生活されています。
私は32歳のフィリピン国籍女性です。短期滞在90日のビザで二ヶ月前に
来日しました。私の姉が日本人と結婚しているので、姉を訪ねてきたのですが、アルバイト感覚でスナックで働いています。お店のお客さんと親しくなり、結婚を申し込まれました。このまま日本で結婚して日本人の妻としての
有効なビザを新しく取得できるでしょうか?
まず初めに「短期滞在」の資格で働くことは認められていませんので、
ご注意ください。次に結婚して引き続き在留希望ということですが、現在入管では基本的には「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への資格変更は認めない傾向にはあります。ケースにもよりますので、詳しくはご相談ください。
私は日本人男性と結婚、来日して10年になる中国国籍の女性です。
近所に住む独身男性から「中国人女性と結婚したいんだけど、お嫁さんになってくれる人を紹介してほしい」と言われ私の故郷の知り合いの娘さんの写真を見せたところとても気に入った様子。ただ、結婚となると具体的にはどのような手続きをしていいのかわかりません。
国や文化の違いを理解し、国境を越えての国際結婚で遅ればせながら幸せな家庭を築かれているご夫婦もたくさんいます。たしかに手続きは日本人同士の場合のそれと比べればやや煩雑ではあるかもしれませんね。
日本で日本人と中国人が結婚する場合と、中国で日本人と中国人が結婚する場合で大きく異なります。その場になって無駄足を踏まないようにするためにも書類はよく揃えましょう。お気軽にご相談ください。